記念館運営審議会概要

名称 野村胡堂・あらえびす記念館運営審議会
野村胡堂・あらえびす 記念館条例施行規則 (抜粋) (審議会の所掌) 第12条 条例第11条(※)の規定による野村胡堂・あらえびす記念館運営審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ、次の事項を審議する。
  • (1) 記念館の運営の基本的方針及び計画策定に関すること。
  • (2) 記念館事業の企画及び実施に関すること。
  • (3) その他記念館運営上重要と認められること。
(会長) 第13条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。
  • 2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
  • 3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議) 第14条 審議会は、会長が招集する。
  • 2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
  • 3 審議会の事項は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務) 第15条 協議会の庶務は、記念館において処理する。 (補足) 第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 ≪附 則≫ この規則は、野村胡堂・あらえびす記念館条例(平成6年紫波町条例第11号)の施行の日から施行する。

(※)野村胡堂・あらえびす記念館条例第11条 記念館の運営に関し必要な事項を審議するため、野村胡堂・あらえびす記念館運営審議会を置く。