記念館運営審議会概要
名称 | 野村胡堂・あらえびす記念館運営審議会 |
野村胡堂・あらえびす 記念館条例施行規則 (抜粋) | (審議会の所掌) 第12条 条例第11条(※)の規定による野村胡堂・あらえびす記念館運営審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ、次の事項を審議する。
(会長) 第13条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。
(会議) 第14条 審議会は、会長が招集する。
(庶務) 第15条 協議会の庶務は、記念館において処理する。 (補足) 第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 ≪附 則≫ この規則は、野村胡堂・あらえびす記念館条例(平成6年紫波町条例第11号)の施行の日から施行する。
(※)野村胡堂・あらえびす記念館条例第11条 記念館の運営に関し必要な事項を審議するため、野村胡堂・あらえびす記念館運営審議会を置く。 |